● UPC定款
法人設立 平成21年11月11日
最近の改訂 平成27年05月23日
一般社団法人 地球平和協議会の定款より抜粋して掲載しております。
第1章 総 則
第1条(名 称)
この法人は、一般社団法人地球平和協議会と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目 的)
この法人は、「自然との調和」「自然回帰」による人間性の回復を、あらゆる施策の基本理念とする自立型循環社会としての村、まち、国づくりを目指し、それを拡大した東アジア共同体、並びに地球連邦構想の実現に貢献し、総じて地球の恒久平和に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人間性の回復を基本とした自立型循環社会に関する調査研究
(2) 人間性の回復を基本とした地域・国家への政策提言
(3) 人間性の回復を基本とした東アジア共同体構想の研究と提言
(4) 人間性の回復を基本とした地球連邦構想の研究と提言
(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社 員
第5条(法人の構成員)
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により
この法人の社員となった者をもって構成する。
第6条(社員の資格の取得)
この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
第7条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条(任意退社)
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
第9条(除 名)
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(社員資格の喪失)
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
第11条(構 成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第12条(権 限)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 計算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条(開 催)
社員総会は、定時社員総会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第15条(招 集)
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
第17条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき、1個とする。
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2、前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決 権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
第19条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2、議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第20条(役員の設置)
2 理事のうち1名を代表理事とする。
第21条(役員の選任)
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
第22条(理事の職務及び権限)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
第24条(役員の解任)
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
役員の報酬は総会で定める。
第6章 計算
第26条(事業年度)
第27条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書
類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿
を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
第28条(定款の変更)
第29条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第30条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
第31条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
3 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
4(剰余金分配の禁止)
この法人は、剰余金を分配することができない。